日本貸金業協会は、民法上の成人年齢が来年4月から18歳に引き下げられるのを前に貸金業者の融資対応を調査し、結果を公表した。全回答の4分の1にあたる105社が18~19歳に貸し付ける意向を示し、このうち37社が親権者の同意をとらない方針だった。
消費者金融や共済組合といった貸し付け業務を手がける420業者の回答を集計した。
結果によると、来春以降に18~19歳に貸し付ける意向の業者のうち、限度額を「20歳以上と同様」としたのが46社、「通常よりも低く設定する」が39社だった。20社は未定とした。貸金業法は限度額を原則、年収の3分の1としている。
来春以降も18~19歳を貸し付けの対象としない事業者は全体の49・3%とほぼ半数を占めた。「未定」は25・7%だった。
未成年者への貸し付けは貸金業法上、現在も可能で、親権者の同意を取る義務も定められていない。ただ、未成年者に認められている契約の取り消しが、来年4月から成人となる18~19歳は原則、できなくなる。貸金業協会や金融庁は、金融教育の拡充などを通じて若年層の過剰な借金を防ぐ方針だ。
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