東京都は17日、新型コロナウイルスの緊急事態宣言下で酒類を提供する飲食店などへの休業要請に応じていない33施設に対し、改正特別措置法45条に基づく休業命令を出したようです。33施設はいずれも飲食店。命令に従わなかった場合、行政罰として30万円以下の過料を科す手続きに入るということです。施設側は都に対し、「経営が厳しい」「経営が成り立たない」「感染症対策はしっかりしている」などとする弁明書を提出しているという事です。
しかし、和食店やイタリアンレストランなどを展開するグローバルダイニングは5月18日、東京都が酒類の提供を続ける飲食店33店舗に出した休業命令で、このうち23店舗が同社が運営する施設だと発表した。あわせて通常営業を継続する姿勢を明らかにしたようです。今回の緊急事態宣言発出時、東京都は政府が作成した緊急事態宣言の指標には達しておらず「緊急事態下ではない」と説明。「予防的措置の状態で出た私権制限は許されません」としているとの事です。
また同社は、前回の緊急事態宣言の終了後、特措法やこれに基づく命令が違憲・違法であるとして東京地方裁判所に提訴し、争いが続いています。そのことから「今回の命令は違憲・違法で無効な命令であるとの前提から、営業の継続を判断いたしました」としたようです。
さらに、今回の命令に従えば経済的損害が大きいことや、都に提出した弁明書に回答がないこと、命令に従っても補償がないことを理由として挙げています。
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